最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)2032 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡邊彬迪の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決
が挙示する関係証拠は当該被告人の不利益な事実の承認部分を補強するにたりるも
のと認められるとした原判決の判断は相当であるから、その前提を欠き、その余は、
事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年九月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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